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プロ野球 速報 には3年間の専門教育と国家試験による免許取得が義務づけられている。はり師・きゅう師などからは、無資格での治療行為の禁止を求める運動も起きている。ただし、各流派・会派の間で、組織的な統合の合意がされていない事(早期法制化のため、各整体団体の統合が急がれる)、国家資格化に伴う健康保険の適用による厚生労働省の医療費の更なる支出の増加、あん摩マッサージ指圧師と業務が重複する可能性があることなどの理由から、実現性は疑問視されている。無資格者である整体師が、医業類似行為をレンタカー として行っても、1960年最高裁判所昭和35年1月27日大法廷判決が「憲法22条は何人も公共の福祉に反しない限り職業選択の自由を有することを保障している」と判示したことを根拠に、合法であるとする主張がある。ただし、この判決は、いわゆる民間療法を行った被告人が、無資格診療を行ったとして刑事訴追された刑事事件に関する判決であるが、同時に、「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為に限れば、法律でこれを禁止することは合憲である」とも判示して、仙台高等裁判所に事件を差戻している。そして、仙台高等裁判所は、当該事件の民間療法が「人の健康に害を及ぼすおそれのある業務行為」であることを認定してバイク買取 を維持し、再度上告された最高裁判所で有罪判決が確定している(それぞれ、仙台高裁判決昭和 38年7月22日、最高裁判所決定昭和39年5月7日)。そこで、主に整体師の側からは、「整体はそもそも医業類似行為にはあたらない。仮にあたるとしても、人の健康に害を及ぼすおそれがない。したがって、整体は法律に違反しない。」と主張されている。これに対して、主に有資格者であるマッサージ師や医療従事者からは、「骨折や脱臼、神経麻痺などを起こすおそれがある。また、悪性腫瘍などの重大疾患が隠れているような場合に、医療機関への受診遅れにもつながりかねない。したがって、整体は『人の健康に害を及ぼすおそれがある医業類似行為』であり、無資格でこれを行うことは違法で、国民の利益に反する」と懸念されている(後述)。 医療・医業等との関連、法規上の解釈、制限 。整体師(士)は、医師でないため、医師の名称は使用できない。ドクターの名称についても、医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨、専門分野を明らかにして表記しなくてはならないと、厚生労働省の通知がある。整体師(士)は、医師法に定める医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない。(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。また外科的手術、注射、はり、灸、麻酔、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法など医療関連法により禁止されている。 整体師は、薬剤師ではないので医薬品を調合出来ない。 整体師は、医師でないので投薬や服用の指示は出来ない。整体師は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限り、あん摩、指圧、マッサージ、はり(鍼)、灸、接骨、整骨等の用語を使用してはならない認定資格がある場合でも、整体師は国家資格ではなく、法的根拠のない民間の資格にすぎない。人の体に触って行う治療類似行為(体重をかけて痛みを伴う場合)を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合は、刑法の定める業務上過失傷害罪等に問われる場合がある。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを妨げて相手が死傷した場合に、保護責任者遺棄致死傷罪や、不作為による殺人罪にも問われる可能性もある(ライフスペース主宰者によるシャクティパット事件参照)。整体師は、「接骨」「整骨」「〇〇療院」「〇〇治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の沖縄 レンタカー によって禁止されている。〔最高裁判例(S36.02.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)〕あん摩マッサージ指圧師#無資格者問題も参照「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」以外の狭義の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」とされている(厚生省医務局長通知)。

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